- 2022年6月20日
- 申請書様式の掲示及びインターネット申請受付を開始しました。
- 2022年5月25日
- 当サイトを公開しました。
各言語の案内チラシダウンロード
令和4年度
新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中
食料品ほか物価の高騰などに直面する
低所得の子育て世帯の生活を支援するため、
「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金」を
支給します。
給付の要件は世帯の状況により異なります。
該当する世帯の状況をお選びください。
平成16年(特別児童扶養手当の対象児童は平成14年)4月2日から令和5年2月28日生まれまでの児童を養育する、下記のいずれかに該当する方が支給対象です。
※児童福祉法に規定する「里親」の方、児童扶養手当法や特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める「養育者」の方も対象となります。
支給対象者 | 申請 |
---|---|
令和4年4月分の児童扶養手当を受けている方 | |
公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
|
|
令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、所得が児童扶養手当を受給している方と同じ水準(以下参照)となっている方 |
扶養親族等の人数 | 請求者本人 一部支給 |
孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人目以降 | 1人につき380,000円加算 | |
加算額 (右に該当する場合は上記の制限限度額に加算される。) |
|
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円 |
児童1人当たり一律5万円
申請が必要な方の申請方法の詳細は、
以下からご確認ください。
平成16年(特別児童扶養手当の対象児童は平成14年)4月2日から令和5年2月28日生まれまでの児童を養育する、下記のいずれかに該当する方が支給対象です。
※児童福祉法に規定する「里親」の方、児童扶養手当法や特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める「養育者」の方も対象となります。
※他の市町村での受給も含め、すでに本給付金(ひとり親世帯分、ひとり親世帯以外分)の対象となった児童には重複して支給できません。
支給対象者 | 申請 |
---|---|
令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格があり、令和4年度分の市町村民税が非課税の方(公務員を除く) | |
出生等により養育を開始した児童について、令和4年5月分~令和5年3月分の児童手当・特別児童扶養手当の受給資格を認定され、令和4年度市町村民税が非課税の方 | |
令和4年3月31日時点で、15歳未満の児童を養育しておらず、平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童は平成14年)から平成19年4月1日生まれの児童を「養育していた」又は「令和4年4月1日以降に養育し始めた」方で、令和4年度市町村民税が非課税の方 | |
公務員の児童手当受給者で、令和4年度市町村民税が非課税の方 | |
令和4年1月以降に、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変し、市町村民税非課税相当(以下参照)の収入や所得になっている方 |
世帯の人数(※) | 家族構成例 | 非課税所得限度額 (基本額35万円×世帯の人数+10万円+級地加算額21万円) |
非課税相当収入限度額 (非課税所得限度額+給与所得控除額) |
---|---|---|---|
2人 | 夫(婦)+子1人 | 1,010,000円以下 | 1,560,000円以下 |
3人 | 夫婦+子1人 | 1,360,000円以下 | 2,057,000円以下 |
4人 | 夫婦+子2人 | 1,710,000円以下 | 2,557,000円以下 |
5人 | 夫婦+子3人 | 2,060,000円以下 | 3,057,000円以下 |
6人 | 夫婦+子4人 | 2,410,000円以下 | 3,557,000円以下 |
7人 | 夫婦+子5人 | 2,760,000円以下 | 4,000,000円以下 |
8人 | 夫婦+子6人 | 3,110,000円以下 | 4,438,000円以下 |
9人 | 夫婦+子7人 | 3,460,000円以下 | 4,875,000円以下 |
(※)世帯の人数は、以下の合計人数です。
申請者本人が未成年者、障がい者、寡婦、ひとり親に該当する場合は、上記表と下記表の額のいずれか高い方の額を基準としてください
申請者が以下に該当する場合 | 非課税所得限度額 | 非課税相当収入限度額 |
---|---|---|
未成年、障がい者、寡婦、ひとり親 | 1,350,000円以下 | 2,043,000円以下 |
児童1人当たり一律5万円
令和4年6月20日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
【送付先】
〒810-8790 福岡中央郵便局留 福岡市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター行
以下の【記入書類】と【添付書類】を送付先へ郵送して下さい。
以下の【記入書類】と【添付書類】を送付先へ郵送して下さい。
以下の【記入書類】と【添付書類】を送付先へ郵送して下さい。
離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、給付金をご自身が受給できる可能性があります。
また、DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
平日9:00~17:30
土曜・日曜・祝祭日・
年末年始(12月29日~1月3日)は休み